1951-03-06 第10回国会 参議院 大蔵委員会 第15号 その社会事業施設というのは、これはただ社会事業施設と申しましたのでは余りはつきりしませんので、一項を追加いたしまして、「社会事業施設とは、社会事業法第一條に規定する事業の用に供する施設、兒童福祉法第七條に規定する兒童福祉施設、身体障害者福祉法第五條第一項に規定する身体障害者更生援護施設、生活保護法第三十八條第一項に規定する保護施設及び保護を要する引揚者又は戰災者の寮をいう。」 吉田晴二